雇用保険の失業給付の中に就業促進手当があります。
就業促進手当は、「再就職手当」「就業手当」「常用就職支度手当」の3つがあります。
これらは基本手当の受給者に早期の再就職を支援するものです。
どの手当がもらえるかは、再就職先が「安定した職業」か「そのほかの職業」かで変わります。
(「安定した職業」とは1年以上の雇用契約が約束されているものです。
「そのほかの職業」とは1年未満のものです。)
安定した職業に就いて、給付の支給残日数がある一定期間以上ある場合は、「再就職手当」か「常用就職支度手当」がもらえます。
そのほかの職業に就いて、給付の支給残日数がある一定期間以上ある場合は、「就業手当」がもらえます。
さらにそれぞれに受給条件があります。
【再就職手当】
・待機期間(7日間)終了後であること。
・再就職先が前職(離職票を受け取った)ではないこと。
・自己都合での退職で3ヶ月の待機終了後、1ヶ月は職安の紹介による再就職であること。
・職安に求職する前に内定した企業でないこと。
・支給額は、基本手当の支給残日数×30%です。
【就業手当】
・受給条件は「再就職手当」と同様条件です。
・支給額は、基本手当日額×30%です。
【常用就職支度手当】
・45歳以上あるいは障害者であること。
・職安の紹介による再就職であること。
・再就職先が前職(離職票を受け取った)ではないこと。
・待機期間や給付制限期間が終了していること。
・支給額は、基本手当の支給残日数×基本手当日額×30%です。
再就職が決まったら、企業より「採用証明書」をもらいハローワークに提出しましょう。
ハローワークより「支給申請書」を受け取り、会社の証明をもらいましょう。
この申請書を「受給資格者証」と一緒に1ヶ月以内にハローワークに提出しましょう。
きちんと手続きして、もらえるものはきちんともらいましょう。
雇用保険には、失業保険や育児休業手当、介護休業手当などがあります。
失業保険とは、失業期間中に国から助成金等がもらえる給付制度のことです。
保険料は労働者と企業の両方が国に納めています。
転職の際など、前職を退職し次の仕事を探している間の生活費などに困らないように給付してもらえるのです。
失業保険は、「求職者給付」「就業促進給付」「教育訓練給付」「雇用促進給付」の4種類があります。
失業保険とは一般的に、「求職者給付」の中の「基本手当」のことを指します。
【給付の条件】
給付を受けるには条件があります。
第一に、働く意思があるのに働けない失業状態であること。
ですからハローワークに定期的に出向いて、就業の意思を見せなければなりません。
就業の意思が無い人、あるいは働くことが出来ない人は給付を受けられません。
例えば怪我をしていたり、妊娠中であったりする場合は、働けるようになって就職活動をできる状態になったら受給できます。
そのためには、受給期間延長申請をしておけば、出産後あるいは怪我がなおった後受給できます。
延長期間は最大で3年間です。
第二の条件は、離職の日以前2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算12ヶ月以上あることです。
【給付に必要な書類】
失業給付を受けるためにハローワークに提出が必要なものは、「離職票」「雇用保険被保険者証」「住民票などの身元確認できるもの」「写真(縦3cm×横2.5cm)2枚」「本人名義の普通預金通帳」です。
これらを提出し、受給資格を認められれば説明会に参加し、認定証を受け取ることができます。
その後、定期的に決められた日にちにハローワークに通い失業認定を受けなければなりません。
認定後、口座にお金が振り込まれます。
内定に関するちょっとした疑問を考えてみましょう。
【内定取り消し】
内定を企業側から一方的に取り消されることはあるのでしょうか?
基本的にはありえないことです。
自分が何か重大な事由を隠して虚偽の申請をしていた場合、あるいは、企業側が不景気で人員削減などをしなくてはならなくなった場合などを除けば、内定通知書を受け取って雇用契約を結んでいるわけですから、ありえないことです。
もしもこのようなことになったら、企業担当者に理由をきちんと聞いてみましょう。
【内定辞退】
逆にこちらから内定を辞退する場合、いち早く決断した時点で企業へ電話連絡をしましょう。
人材派遣会社を通した場合は、人材派遣会社の担当者へいち早く電話をしましょう。
企業へ連絡をしてもらえます。
いずれにせよ早い段階で辞退しなければ、企業に迷惑がかかります。
【前職の退職】
内定が決まり、前職の退職日を設定するにおいて。
前職と新しい職場の在籍期間が重なってよいのか?
あるいは前職を退職日まで有給休暇を取得中として、新しい職場で働いてもよいのか?
これは、企業によって異なります。
就業規則などで副業禁止とされている場合は、在籍期間を重ねることはできません。
その場合は、有給休暇の取得を中止して退職日を早めて、退職後に働くようにしましょう。
特に副業禁止となっていない場合は、念のため前職の企業担当者に確認してから働くようにしましょう。
内定が決まり、転職が決まったらすぐに退職までのスケジュールを考えましょう。
上司に報告、残務処理、引継ぎ、税金、年金、保険などの手続き等多くの事務処理があります。
退職まで短くても1ヶ月は設定して、入社日を相談して設定することが必要です。
ここでは、企業応募や面接に関する素朴な疑問をとりあげてみましょう。
【履歴書の返却】
企業に応募する際に提出した履歴書など、不採用になった企業から返却してもらえるのでしょうか。
残念ながら返却するかどうかは企業の自由なので、強制はできません。
しかし要望はできますので、担当者に聞いてみましょう。
【虚偽の申請】
履歴書や職務履歴書などに虚偽の申請をした場合はどうなるのでしょうか。
内定通知書や誓約書などに、もともと注意事項として記載してある場合がほとんどです。
重要な虚偽の申請をして、経歴などを詐称した場合は取り消しになることがあります。
学歴など、偽り無く正しく知らせるようにしましょう。
また前職の職務や経歴についても正確な情報を伝える義務があります。
例えば前職を解雇された場合などでも、話しにくいですがきちんと伝えなければなりません。
面接の際などに採用の可否を判断する重要事項となるからです。
黙っていてもしも採用後に発覚したら、解雇になることもあります。
注意しましょう。
【他社の内定状況】
面接では、他の会社の内定状況を聞かれることがよくあります。
その場合は、きちんと事実を伝えましょう。
他から内定を受けていたとしても、評価には影響しないから大丈夫です。
強く志望していることをアピールしながら、他社の内定を伝えると感じがいいかもしれません。
【質問の答えがわからないとき】
面接に関しては、あいまいな表現は避けて嘘はやめましょう。
わからないときは、「わかりません」と答える勇気が必要です。
話すときは、ダラダラと話さず「結論」を先に答えるようにしましょう。
退職の際は保険、年金、税金面においていくつか手続きをしなければなりません。
これらに関してちょっと疑問に思うようなことを考えてみましょう。
退職する際は、健康保険を脱退しなければなりません。
通常は退職後、個人で手続きをして国民健康保険に加入します。
しかし、資格喪失日の前日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間がある場合、希望すれば、最大2年間、前職の健康保険を任意継続することができるのです。
継続後は、任意に辞めることはできません。
保険料を比較すると、任意の方が安い場合があります。
この申し出は資格喪失した日から20日以内にしなければなりませんので注意が必要です。
任意継続の際の保険料は全て個人負担になります。
期日までに納付が必要です。納付しないと資格喪失します。
保険料は前納もできます。前納すると割引があります。
申請には「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 」が必要です。
被扶養者がいるときは、「健康保険被扶養者(異動)届 」も必要です。
次に別の企業に就職した場合も資格喪失します。
【失業保険と健康保険】
次の転職先がまだ決まっておらず、前職を退職後しばらくの間、失業保険を受給する場合。
失業保険受給中でも同居している配偶者の健康保険の被保険者になることができます。
その場合の条件としては、年収が130万円未満でかつ配偶者の年収の2分の1未満であることです。
健康保険組合によっては、失業保険受給中は被保険者になれないところもありますので確認が必要です。