雇用保険の失業給付の中に就業促進手当があります。
就業促進手当は、「再就職手当」「就業手当」「常用就職支度手当」の3つがあります。
これらは基本手当の受給者に早期の再就職を支援するものです。
どの手当がもらえるかは、再就職先が「安定した職業」か「そのほかの職業」かで変わります。
(「安定した職業」とは1年以上の雇用契約が約束されているものです。
「そのほかの職業」とは1年未満のものです。)
安定した職業に就いて、給付の支給残日数がある一定期間以上ある場合は、「再就職手当」か「常用就職支度手当」がもらえます。
そのほかの職業に就いて、給付の支給残日数がある一定期間以上ある場合は、「就業手当」がもらえます。
さらにそれぞれに受給条件があります。
【再就職手当】
・待機期間(7日間)終了後であること。
・再就職先が前職(離職票を受け取った)ではないこと。
・自己都合での退職で3ヶ月の待機終了後、1ヶ月は職安の紹介による再就職であること。
・職安に求職する前に内定した企業でないこと。
・支給額は、基本手当の支給残日数×30%です。
【就業手当】
・受給条件は「再就職手当」と同様条件です。
・支給額は、基本手当日額×30%です。
【常用就職支度手当】
・45歳以上あるいは障害者であること。
・職安の紹介による再就職であること。
・再就職先が前職(離職票を受け取った)ではないこと。
・待機期間や給付制限期間が終了していること。
・支給額は、基本手当の支給残日数×基本手当日額×30%です。
再就職が決まったら、企業より「採用証明書」をもらいハローワークに提出しましょう。
ハローワークより「支給申請書」を受け取り、会社の証明をもらいましょう。
この申請書を「受給資格者証」と一緒に1ヶ月以内にハローワークに提出しましょう。
きちんと手続きして、もらえるものはきちんともらいましょう。